刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2253

乙:Kissed you like you were a stranger

出典:https://genius.com/Siobhan-barrett-donlon-black-hole-lyrics

感想:strangerとstrangeは意味がかなり違う気がします。


今日の問題は、司法試験平成25年民事系第37問アイオです。

株式会社の募集設立に関する(中略)
ア.設立時募集株式の数を超える数の引受けの申込みがあった場合には,発起人は,各申込者に
対し,申込みに係る株式の数の割合に応じて,設立時募集株式を割り当てなければならない。
イ.発起人は,払込みの取扱いをした銀行に対し,設立時募集株式のみならず,発起人が引き受
けた設立時発行株式についても,払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交
付を請求することができる。
オ.株式会社は,定款又は創立総会の決議により定められた設立の効力発生日に成立する。


甲先生、よろしくお願いします!


アについて、会社法60条は

「発起人は、申込者の中から設立時募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる設立時募集株式の数を定めなければならない。この場合において、発起人は、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を、前条第三項第二号の数よりも減少することができる。
2 発起人は、第五十八条第一項第三号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を通知しなければならない。」

同法59条3項2号は

「第五十七条第一項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を発起人に交付しなければならない。
二 引き受けようとする設立時募集株式の数」

と、規定しています。


イについて、同法64条1項は

「第五十七条第一項の募集をした場合には、発起人は、第三十四条第一項及び前条第一項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。」

同法57条1項は

「発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。」

同法34条1項は

「発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。」

同法63条1項は

「設立時募集株式の引受人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。」

と、規定しています。


オについて、同法49条は

「株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、アとオが誤りで、イが正しいです。