刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2284

乙:Tell you I’d come if I could
But I’m doing my hair
With an ear full of metal

 

出典:https://youtu.be/Jrjig2sv0ww

 

感想:アルクによると、do one's hairは、〔自分で〕髪(型)[ヘアスタイル]を直す[整える]、などの意味です。

 

 

今日の問題は、司法試験平成25年民事系第50問オです。

 

監査役会設置会社である甲株式会社(以下「甲社」という。)の取締役Aが甲社に損害を与えたとして,株主Bが,甲社に対し,Aの責任を追及する訴えの提起を請求した場合に関する(中略)
オ.Bが甲社のために提起したAの責任を追及する訴えに係る請求を認容する確定判決の効力は,甲社に対しても及ぶが,その請求を棄却する確定判決の効力は,甲社には及ばない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:会社法838条は

 

「会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。