刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2335

乙:Got nothing holding us down

 

出典:https://youtu.be/_GT9SmA1vlI

 

感想:アルクによると、hold downは、(人)の足を引っ張る、などの意味です。

 

 

今日の問題は、令和4年予備試験商法第25問オです。

 

剰余金の配当に関する規制について(中略)

オ.株式会社が株主に剰余金の配当を行った場合において、配当を行った日の属する事業年度に係る計算書類の承認を受けた時において欠損が生じたときは、当該分配に関する職務を行った業務執行者は、当該株式会社に対し、連帯して、欠損の額を支払う義務を負うものの、定時株主総会の決議によって剰余金の配当を行った場合には、その義務を負わない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:会社法465条1項10号イは

 

「株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、当該行為をした日の属する事業年度(その事業年度の直前の事業年度が最終事業年度でないときは、その事業年度の直前の事業年度)に係る計算書類につき第四百三十八条第二項の承認(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認)を受けた時における第四百六十一条第二項第三号、第四号及び第六号に掲げる額の合計額が同項第一号に掲げる額を超えるときは、当該各号に掲げる行為に関する職務を行った業務執行者は、当該株式会社に対し、連帯して、その超過額(当該超過額が当該各号に定める額を超える場合にあっては、当該各号に定める額)を支払う義務を負う。ただし、当該業務執行者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

十 剰余金の配当(次のイからハまでに掲げるものを除く。) 当該剰余金の配当についての第四百四十六条第六号イからハまでに掲げる額の合計額
イ 定時株主総会(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、定時株主総会又は第四百三十六条第三項の取締役会)において第四百五十四条第一項各号に掲げる事項を定める場合における剰余金の配当」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。