刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 925

乙:甲先生と、『ドラゴンクエスト ユア・ストーリー』を観てもいいです。

今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題120です。

譲渡禁止特約付債権が譲渡され,譲受人が債務者に対し譲渡債権の履行を請求する場合,譲受人は,自己が譲渡禁止特約を知らなかったことを主張立証しなければならない。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:@sussexroyal。。


乙:民法466条は

「債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。」

と、規定しています。

大判明治38年2月28日は

「民法第四百六十六条第二項但書ノ規定ハ善意ノ第三者ヲ保護スル為メニ設ケラレタルモノニシテ其明文ノ示スカ如ク性質上譲渡シ得ヘキ債権ハ縦令当事者ニ於テ譲渡ヲ禁止スル特約ヲ為スモ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得サル旨ヲ規定シタルモノナレハ第三者カ自ラ進ンテ其特約ヲ認メサル限リハ債務者カ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルニハ其特約ノ存在スルコトヲ証明スルコトヲ要スルノミナラス第三者ノ悪意ナリシコトヲ証明スルヲ要スルハ固ヨリ論ヲ俟タス而シテ本件ニ於テ被上告人ハ上告人ト杉山金之助トノ間ノ特約ヲ認メサルコトハ上告論旨ニ依ルモ明白ナレハ原判决カ「被控訴代理人ニ於テ本件預金譲渡禁止ノ特約アルコトヲ控訴人カ知悉シ居レリトノ事実ヲ主張セサル以上ハ此点ニ関スル抗弁モ理由ナシ」ト判断シタルハ正当ニシテ毫モ不法ノ点ナシ」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。