刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2463

乙:今日の問題は、令和4年司法試験民法第22問エです。

 

相殺に関する(中略)
エ.AがBに対して甲債権を有し、CがAに対して消滅時効が完成したがその援用がされていない乙債権を有している。この場合において、BがCから乙債権を譲り受け、その後Aが消滅時効を援用したときは、Bは、乙債権を自動債権とする相殺をすることができない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Up in flames for me

 

出典:https://youtu.be/tU_rui1ZZsk

 

感想:アルクによると、go up in flamesは、焼失する、などの意味です。

 

 

甲:民法508条は

 

「時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。」

 

と、規定しています。

 

最判昭和36年4月14日は

 

「 既に消滅時効にかかつた他人の債権を譲り受け、これを自働債権として相殺することは、民法五〇六条、五〇八条の法意に照らし許されないものと解するのが相当である。されば本件において上告人の本件手形取得当時既に右手形債権の消滅時効が完成し、被上告人においてこれを援用していること原判示のとおりである以上上告人のなした相殺の意思表示はその効力を生ずるに由ないものというべく、従つて右と同様の趣旨を判示して上告人の主張を排斥した原判決に所論指摘の違法ありとなし得ない。それ故所論はすべて採用の限りでない。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。