刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2267

乙:Everyday I rise to the occasion


出典:https://youtu.be/u50FyhwCoc0

 

感想:アルクによると、rise to the occasionは、難局に際してうまく対処する、などの意味です。

 

 

今日の問題は、令和4年司法試験民法第22問エです。

 

相殺に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいもの(中略)
エ.AがBに対して甲債権を有し、CがAに対して消滅時効が完成したがその援用がされていない乙債権を有している。この場合において、BがCから乙債権を譲り受け、その後Aが消滅時効を援用したときは、Bは、乙債権を自動債権とする相殺をすることができない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:びょういんどうだった?

 

乙:民法506条は

 

「相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。

 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。」

 

508条は

 

時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。

 

と、規定しています。

 

最判昭和36年4月14日は

 

「既に消滅時効にかかつた他人の債権を譲り受け、これを自働債権として相殺することは、民法五〇六条、五〇八条の法意に照らし許されないものと解するのが相当である。されば本件において上告人の本件手形取得当時既に右手形債権の消滅時効が完成し、被上告人においてこれを援用していること原判示のとおりである以上上告人のなした相殺の意思表示はその効力を生ずるに由ないものというべく、従つて右と同様の趣旨を判示して上告人の主張を排斥した原判決に所論指摘の違法ありとなし得ない。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。