刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2497

乙:今日の問題は、令和4年予備試験民事訴訟法第37問5です。

 

訴えの変更に関する(中略)
5.控訴審においては、訴えの変更をすることができない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Maybe I can dream this fear away But please go easy on me when I wake

 

出典:https://youtu.be/nyj0MiC7h2M

 

感想:アルクによると、go easy onは、〈話〉〔人に〕優しくする、などの意味です。

 

乙:民事訴訟法143条1項本文は

 

「原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。」

 

同法297条本文は

 

「前編第一章から第七章までの規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。