乙:今日の問題は、令和4年予備試験民事訴訟法第38問イです。
当事者の欠席に関する(中略)
イ.当事者の一方が適式な呼出しを受けながら口頭弁論の期日に欠席した場合において、裁判所が、口頭弁論を終結し、判決言渡期日を指定して告知したときは、欠席した当事者に対し判決言渡期日の呼出状を送達することを要しない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:Ticking boxes that didn't exist til
出典:https://youtu.be/wkx4bdbHXc4
感想:アルクによると、tick-boxは、レ印を入れる四角、という意味です。
乙:民法251条2項は
「判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。」
と、規定しています。
最判昭和23年5月18日は
「 しかし、当事者の一方が適法な呼出を受けながら口頭弁論期日に出頭しない場合に、裁判所が口頭弁論を経て審理を終結し、裁判長に於て判決言渡期日を指定して
該期日に出頭すべき旨を当事者に告知したときは、その告知は民事訴訟法第二百七条、第百九十第二項により在廷しない当事者に対してもその効力を有するものであるから更にその者に対して右判決言渡期日に出頭すべき旨の呼出状を送達することを要しないのである。」
と、判示しています。
したがって、上記記述は、正しいです。