刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2501

乙:今日の問題は、令和4年予備試験民事訴訟法第44問ウです。

 

簡易裁判所における訴訟手続に関する(中略)
ウ.簡易裁判所は、金銭の支払の請求を目的とする訴えにつき、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を全て争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、相当と認めるときは、原告の意見を聴いた上で、当該請求に係る金銭の支払について分割払の定めをして、当該金銭の支払を命ずる決定をすることができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:All the voices come alive

 

出典:https://youtu.be/BwbBoq64Q4M

 

感想:アルクによると、come aliveは、〔人・場所などが〕生き生きしてくる、などの意味です。

 

乙:民事訴訟法275条の2第1項は

 

「金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、第三項の期間の経過時から五年を超えない範囲内において、当該請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。