刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2500

乙:今日の問題は、令和4年予備試験民事訴訟法第44問アです。

 

簡易裁判所における訴訟手続に関する(中略)
ア.簡易裁判所は、相当と認める場合であっても、当事者に異議があるときは、証人の尋問に代えて、書面の提出をさせることはできない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:throw me a bone throw it in a place i know, we’ll chew in the sun and meet in the middle when we’re done.

 

出典:https://youtu.be/y98J9n_Rusw

 

感想:アルクによると、meet in the middleは、一致点を見いだす、という意味です。

 

乙:民事訴訟法278条は

 

「裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。」

 

同法205条は

 

「裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。