刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2537

乙:今日の問題は、令和4年予備試験行政法第22問ウです。

 

次のアからエまでの各事例において、Xが本案訴訟を提起した上で行政事件訴訟法上の仮の救済を求めるとした場合、各事例について最も適切と考えられる仮の救済の申立てを(中略)
ウ.マンションの建築に係る建築確認処分がされたところ、当該マンションの建築予定地の周辺住民であるXが、当該マンションの建築を阻止したいと考えている事例
1.執行停止の申立て
2.仮の義務付けの申立て
3.仮の差止めの申立て

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Pop the collar, get on top
Makin' something out of nothing

 

出典:https://genius.com/Speakers-corner-quartet-fix-lyrics

 

感想:アルクによると、pop someone's collarは、(人)の襟を立てる、という意味です。

 

行政事件訴訟法25条2項は

 

「処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。」

 

同法37条の2第1項は

 

「第三条第六項第一号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。」

 

同法37条の5第2項は

 

「差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、執行停止の申立てが最も適切です。