刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2536

乙:今日の問題は、令和4年予備試験行政法第21問エです。

 

当事者訴訟に関する教員と学生による以下の対話中の次のアからエまでの【 】内の各記述について、法令又は最高裁判所の判例に照らし(中略)
教員:行政事件訴訟法第4条は、当事者訴訟として、「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの」と「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟」の二つの類型を規定しています。これから、前者を「形式的当事者訴訟」、後者を「実質的当事者訴訟」と呼ぶこととしますが、まず、形式的当事者訴訟としては具体的にどのような
訴訟がありますか。(中略)
教員:原告である国民が、国又は公共団体を被告として金銭の支払を求める訴訟について考えてみましょう。この訴訟が実質的当事者訴訟であるか民事訴訟であるかによって、判決の効力について何か違いがありますか。
学生:(エ)【いずれであっても第三者一般に対する効力を有しない点では共通しますが、当該訴訟が実質的当事者訴訟である場合には、判決の内容によっては関係行政庁に対する拘束力を有することとなる点で、民事訴訟である場合と異なります。】

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Down, Down 
Step aside  

 

出典:https://youtu.be/zS9YhuZfqqY?feature=shared

 

感想:アルクによると、step asideは、脇に寄る、などの意味です。

 

乙:行政事件訴訟法41条1項は

 

「第二十三条、第二十四条、第三十三条第一項及び第三十五条の規定は当事者訴訟について、第二十三条の二の規定は当事者訴訟における処分又は裁決の理由を明らかにする資料の提出について準用する。」

 

同法32条1項は

 

「処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。」

 

同法33条1項は

 

「処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」

 

民事訴訟法115条1項1号は

 

「確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。