刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2599

乙:今日の問題は、令和3年予備試験刑事訴訟法第20問オです。

 

次のアからオまでの各事項のうち,その可否が,刑事訴訟法の規定上,法定刑の軽重により異ならないもの(中略)
オ.即決裁判手続の申立て

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:the reason, the language
and the law of attraction

 

出典:https://youtu.be/AjPa7M5n2CU?feature=shared

 

感想:アルクによると、law of attractionは、引き寄せの法則、という意味です。

 

乙:刑事訴訟法350条の16第1項は

 

検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、法定刑の軽重により異なります。