刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2507

乙:今日の問題は、令和4年予備試験刑事訴訟法第15問ウです。

 

勾留に関する(中略)ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。(中略)

ウ.裁判官は、勾留されている被疑者がその被疑事実と同一の事実で公訴を提起された場合において、その勾留を継続する必要があると認めるときは、被告人が逃亡した場合を除き、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Can you handle that strain I hide my face behind my hands each chance I get What’s the point in saying this, it’s all better left unsaid

 

出典:https://youtu.be/bgq5E3qiDFA

 

感想:アルクによると、handle the emotional strainは、精神的負担に耐える、などの意味です。

 

乙:刑事訴訟法208条1項は

 

「前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。」

 

同法60条2項は

 

「勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。但し、第八十九条第一号、第三号、第四号又は第六号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。」

 

同法61条は

 

「被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。