刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2598

乙:今日の問題は、令和3年予備試験刑事訴訟法第20問ウです。

 

次のアからオまでの各事項のうち,その可否が,刑事訴訟法の規定上,法定刑の軽重により異ならないもの(中略)
ウ.勾留の執行停止

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Hey now, letters burning by my bed for you

 

出典:https://genius.com/London-grammar-hey-now-lyrics

 

感想:アルクによると、hey nowは、ちょっと待った、などの意味です。

 

乙:刑事訴訟法207条1項は

 

前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。」

 

同法95条は

 

「裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、法定刑の軽重により異なりません。