刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2600

乙:今日の問題は、令和3年予備試験刑事訴訟法第21問です。

 

公判前整理手続に付された刑事事件の第一審公判において行われる次のアからオまでの各手続を
先に行われるものから時系列に沿って並べた場合(中略)
ア.黙秘権等の告知並びに被告人及び弁護人の陳述の機会
イ.弁護人の冒頭陳述
ウ.公判前整理手続の結果の顕出
エ.起訴状朗読
オ.検察官の冒頭陳述

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Would you stare forever at the sun
Never watch the moon rising?

 

出典:https://youtu.be/MTIzsTv1ENY?feature=shared

 

感想:アルクによると、stare atは、~をじっと見詰める、などの意味です。

 

乙:刑事訴訟法291条は

 

「検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。
② 第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。
③ 前条第一項の決定があつた場合における第一項の起訴状の朗読についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは、「証人等特定事項」とする。
④ 裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。」

 

同規則196条は

 

「裁判長は、検察官の起訴状の朗読に先だち、被告人に対し、その人違でないことを確めるに足りる事項を問わなければならない。」

 

同規則197条は

 

「裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し又個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨の外、陳述をすることもできる旨及び陳述をすれば自己に不利益な証拠ともなり又利益な証拠ともなるべき旨を告げなければならない。
2 裁判長は、必要と認めるときは、被告人に対し、前項に規定する事項の外、被告人が充分に理解していないと思料される被告人保護のための権利を説明しなければならない。」

 

同法296条は

 

「証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。」

 

同法316条の30は

 

「公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、第二百九十六条の手続に引き続き、これを明らかにしなければならない。この場合においては、同条ただし書の規定を準用する。」

 

同法316条の31第1項は

 

「公判前整理手続に付された事件については、裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、前条の手続が終わつた後、公判期日において、当該公判前整理手続の結果を明らかにしなければならない。」

 

同法292条は

 

「証拠調べは、第二百九十一条の手続が終つた後、これを行う。ただし、次節第一款に定める公判前整理手続において争点及び証拠の整理のために行う手続については、この限りでない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、エアオイウの順です。