刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2613

乙:今日の問題は、令和3年予備試験行政法第13問イです。

 

各省大臣による規範の定立に関する次のアからウまでの各記述について,法令又は最高裁判所の判例に照らし(中略)
イ.各省大臣の発する告示は,必要な事項を国民に公示するものにすぎず,文部科学大臣の発する告示である学習指導要領は,法規としての性質を有しない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:So take the night off
And put in drive

 

出典:https://youtu.be/_d7_B8iFlZk?feature=shared

 

感想:アルクによると、put a car in driveは、車を発進させる、という意味です。

 

乙:最判平成2年1月18日は

 

「高等学校学習指導要領(昭和三五年文部省告示第九四号)は法規としての性質を有するとした原審の判断は、正当として是認することができ、右学習指導要領の性質をそのように解することが憲法二三条、二六条に違反するものでないことは、最高裁昭和四三年(あ)第一六一四号同五一年五月二一日大法廷判決(刑集三〇巻五号六一五頁)の趣旨とするところである。」

 

最判昭和51年5月21日は

 

「、文部大臣は、学校教育法三八条、一〇六条による中学校の教科に関する事項を定める権限に基づき、普通教育に属する中学校における教育の内容及び方法につき、上述のような教育の機会均等の確保等の目的のために必要かつ合理的な基準を設定することができるものと解すべきところ、本件当時の中学校学習指導要領の内容を通覧するのに、おおむね、中学校において地域差、学校差を超えて全国的に共通なものとして教授されることが必要な最小限度の基準と考えても必ずしも不合理とはいえない事項が、その根幹をなしていると認められるのであり、その中には、ある程度細目にわたり、かつ、詳細に過ぎ、また、必ずしも法的拘束力をもつて地方公共団体を制約し、又は教師を強制するのに適切でなく、また、はたしてそのように制約し、ないしは強制する趣旨であるかどうか疑わしいものが幾分含まれているとしても、右指導要領の下における教師による創造的かつ弾力的な教育の余地や、地方ごとの特殊性を反映した個別化の余地が十分に残されており、全体としてはなお全国的な大綱的基準としての性格をもつものと認められるし、また、その内容においても、教師に対し一方的な一定の理論ないしは観念を生徒に教え込むことを強制するような点は全く含まれていないのである。それ故、上記指導要領は、全体としてみた場合、教育政策上の当否はともかくとして、少なくとも法的見地からは、上記目的のために必要かつ合理的な基準の設定として是認することができるものと解するのが、相当である。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。