刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2645

乙:Eyes on the prey

Bide your time

 

出典:https://www.musixmatch.com/lyrics/Frankie-Morrow/Cruel

 

感想:アルクによると、bide one's time
チャンス[好機]が来る[訪れる]のを待つ、

 

今日の問題は、令和4年予備試験商法第16問イです。

 

発起設立による株式会社の設立手続に関する(中略)
イ.発起人による出資の履行に先立って、発起人の過半数の賛成により設立時役員等を選任しな
ければならない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:会社法39条4項は

 

「第三百三十一条第一項(第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十三条第一項若しくは第三項又は第三百三十七条第一項若しくは第三項の規定により成立後の株式会社の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時取締役(成立後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人(以下この節において「設立時役員等」という。)となることができない。」

 

同法38条1項は

 

「発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)を選任しなければならない。」

 

同法40条1項は

 

「設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。