刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2260

乙:So much noise, but nothing cuts through

出典:https://genius.com/Sofy-big-talk-lyrics

感想:アルクによると、cut throughは、~を通過する、などの意味です。


今日の問題は、予備試験平成27年民事系第16問1と5です。

株式会社の発起人の責任に関する(中略)
1.発起人の一人からの財産引受けに係る契約が締結された場合において,会社の成立の時にお
けるその目的財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足するときは,その財産引受けに
関する事項について裁判所が選任した検査役の調査を経たときでも,他の発起人は,会社に対
し,その不足額を支払う義務を負う。
5.発起人が会社の設立についてその任務を怠り,これによって会社に損害を生じさせた場合に
おいて,その会社について設立を無効とする判決が確定したときは,その発起人は,会社に対
し,損害を賠償する責任を負わない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:1について、会社法52条1項,2項は

「株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。
一 第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項について第三十三条第二項の検査役の調査を経た場合
二 当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合」

同法103条1項は

「第五十七条第一項の募集をした場合における第五十二条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号に」とする。」

同法52条2項1号は

「前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。
一 第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項について第三十三条第二項の検査役の調査を経た場合」

と、規定しています。


5について、会社法53条1項は

「発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

同法54条は

「発起人、設立時取締役又は設立時監査役が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の発起人、設立時取締役又は設立時監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。」

同法839条かっこ書は

「会社の組織に関する訴え(第八百三十四条第一号から第十二号の二まで、第十八号及び第十九号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。)は、将来に向かってその効力を失う。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、1も5も誤りです。