刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2644

乙:今日の問題は、令和4年司法試験民法第34問ウです。

 

Aの相続財産の取得に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし(中略)
ウ.AからAの相続財産に属する乙土地の遺贈を受けたCは、Aが死亡した後いつでも遺贈の放
棄をすることができる。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Not sure if my heart can do it

But I miss your lips, don't call it quits

 

出典:https://youtu.be/99TLr-KYY6k?feature=shared

 

感想:アルクによると、call it quitsは、〔人との関係を〕終わりにする、などの意味です。

 

乙:民法986条1項は

 

「受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。」

 

と、規定しています。

 


したがって、上記記述は、正しいです。