刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2669

乙:can’t stand the way you look at me 
when you're fighting with the wind 

 

出典:https://youtu.be/kQjHaXtBS_0?feature=shared

 

感想:アルクによると、fight withは、~と戦う、などの意味です。

 

今日の問題は、令和4年司法試験刑法第6問⑤です。

 

賄賂罪の保護法益について、学生A及びBが次の【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑤までの( )内に後記アからクまでの【語句群】から適切な語句を入れた場合(中略)
【会 話】
学生A.私は、賄賂罪の保護法益について、公務員の職務の公正とこれに対する社会一般の信頼であると考えます。そして、賄賂罪の基本類型は、(①)と考えます。(①)において、現実に公務が賄賂によって左右されていない場合も処罰の対象とされるのは、公務が賄賂によって左右されたのではないかという不信感を国民に抱かせるからです。
学生B.判例と(②)立場に立つのですね。しかし、「社会一般の信頼」という概念は不明確ではありませんか。私は、端的に、公務員の職務の公正こそが賄賂罪の保護法益であると考えます。私の立場からは、(③)が賄賂罪の基本類型と考えられます。
学生A.その場合、(①)は、どのように位置付けられるのですか。
学生B.(④)を根拠に処罰する危険犯と位置付けることになります。
学生A.Bさんの立場からは、(⑤)の職務行為に関して賄賂を収受等した場合にも賄賂罪が成立することを説明するのは困難ではありませんか。
学生B.職務遂行時における賄賂への期待に基づく職務への影響の可能性を理由に可罰性を肯定することは可能であると考えます。
【語句群】
ア.単純収賄罪 イ.加重収賄罪 ウ.同じ エ.異なる オ.不正な職務行為が行われる危険 カ.職務の公正に対する信頼が害される危険 キ.過去 ク.将来

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:「学生Bの立場に対しては、過去の職務行為に関して賄賂罪が成立することを説明するのは困難であるとの批判がなされている。なぜなら、賄賂の収受が職務行為後に行われても、既に行われた職務行為に対して因果性を及ぼすことは不可能だからである。」

 

株式会社 東京リーガルマインド『司法試験&予備試験 単年度版 短答過去問題集(法律基本科目)令和4年』341頁

 

 

したがって、⑤には「キ.過去」が入ります。