刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2310

乙:Fits like a glove
In the casing of a shell

 

出典:https://genius.com/Girl-scout-swe-weirdo-lyrics

 

感想:アルクによると、shell casingは、薬きょう、という意味です。

 

 

今日の問題は、平成29年予備試験刑法第7問5です。

 

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合(中略)
5.甲は,土建業者AがB市発注予定の土木工事を請け負うためB市役所土木係員乙に現金を供与しようと考えていることを知り,乙に対し,Aに工事予定価格を教える見返りとしてAから現金を受け取り,Aに工事予定価格を教えるように教唆したところ,乙は,その旨決意し,Aとの間で,Aに工事予定価格を教える旨約束して,Aから現金100万円を受け取ったが,その後,工事予定価格を教えなかった。甲には加重収賄罪の教唆犯が成立する。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:刑法197条の3第1項は

 

「公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。」

 

同法197条は

 

「公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。」

 

同法197条の2は

 

「公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。」

 

と、規定しています。

 

「正犯が実現した構成要件該当事実が共犯が認識・予見したものより軽い場合」「には,正犯が実現した軽い罪に対する共犯が成立するにとどまることになる」

 

山口厚『刑法』171頁

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。