乙:今日の問題は、令和3年司法試験民法第28問イです。
組合に関する(中略)
イ.組合の債権者は,債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていた場合であっても,その選択に従い,各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:A memory held too long
Just another day
出典:https://youtu.be/sTcHbELHYCk?feature=shared
感想:アルクによると、just another dayは、普段と全く変わらない日、などの意味です。
乙:民法675条2項は
「組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。