乙:今日の問題は、令和3年司法試験民法第28問アです。
組合に関する(中略)
ア.金銭を出資の目的とした場合には,その出資を怠った組合員は,その利息を支払うほか,損害の賠償をしなければならない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:Passing on the way you came through
出典:https://genius.com/Laura-misch-portals-lyrics
感想:アルクによると、pass onは、通り過ぎる、などの意味です。
乙:民法669条は
「金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。」
同法667条1項は
「組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。」
同法419条は
「金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。