刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2221

乙:Brand new skin

出典:https://youtu.be/ZWEsL7URhh0

感想:アルクによると、brand-newは、新品の、などの意味です。


今日の問題は、新司法試験平成19年民事系第36問1です。

株式会社, 合同会社及び民法上の組合(以下「 会社等」という。)の比較に関する(中略)なお,「構成員」とは,株式会社にあっては株主を,合同会社にあっては社員を,民法上の組合にあっては組合員をそれぞれ指すものとし,また,各記述について,定款又は組合契約には特別の定めがないものとする。(中略)
1. 「構成員は,出資の限度でのみ責任を負う。」という説明は,株式会社及び合同会社には当てはまるが,民法上の組合には当てはまらない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法104条は

「株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。」

同法576条4項は

「設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。」

同法580条2項は

「有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。」

民法675条は

「組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。
2 組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。