刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2746

乙:今日の問題は、令和3年予備試験刑事訴訟法第26問エです。

 

刑事事件の上告審に関する(中略)
エ.大審院の判例と相反する判断をしたことが適法な上告理由となることはない。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Do I live up to your dreams?

 

出典:https://youtu.be/tf9qK2fdMPU?feature=shared

 

感想:アルクによると、live up toは、〔期待など〕に沿う、などの意味です。

 

乙:刑事訴訟法405条3号は

 

「高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。