刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2747

乙:今日の問題は、令和3年予備試験刑事訴訟法第26問オです。

 

刑事事件の上告審に関する(中略)
オ.上告審は法律審であるが,上告裁判所である最高裁判所は,上告趣意書に包含された事項を調査するについて必要があるときは,検察官,被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調べをすることができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Oh, it's all slow nights

 

出典:https://youtu.be/TOB7qMdEfm8?feature=shared

 

感想:アルクによると、slow night for the policeは、警察にとって忙しくない夜、などの意味です。

 

乙:刑事訴訟法405条は

 

「高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。」

 

同法414条は

 

「前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。」

 

同法392条1項は

 

「控訴裁判所は、控訴趣意書に包含された事項は、これを調査しなければならない。」

 

同法393条1項本文は

 

「控訴裁判所は、前条の調査をするについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。