刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2745

乙:今日の問題は、令和3年予備試験刑事訴訟法第26問ウです。

 

刑事事件の上告審に関する(中略)

ウ.単なる量刑不当は適法な上告理由に当たらないが,刑の量定が甚しく不当で,原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められることは適法な上告理由となる。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:We should know 
That there's no looking back. 

 

出典:https://youtu.be/ugLJWYnl7s0?feature=shared

 

感想:アルクによると、looking backは、思い返せば、などの意味です。

 

乙:刑事訴訟法405条は

 

「高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。