刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2757

乙:今日の問題は、令和3年予備試験行政法第16問ウです。

 

行政裁量の司法審査に関する次のアからウまでの各記述について,法令又は最高裁判所の判例に照らし(中略)

ウ.行政庁の裁量処分の取消しについて,行政事件訴訟法第30条は,「取り消すことができる」と規定しており,これは,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があったときでも,公の利益に配慮して当該処分を取り消すか否かの裁量を裁判所に認める趣旨を含むものである。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:I can’t be wrong, I can see the stories now all the hearts blink on and on

 

出典:https://youtu.be/DGPmYvscXhs?feature=shared

 

感想:アルクによると、blink onは、〔灯が〕ともる、などの意味です。

 

乙:行政事件訴訟法30条は

 

「行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。」

 

同法31条は

 

「取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。
2 裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもつて、処分又は裁決が違法であることを宣言することができる。
3 終局判決に事実及び理由を記載するには、前項の判決を引用することができる。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。