刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2620

乙:今日の問題は、令和3年予備試験行政法第17問エです。

 

行政上の即時強制に関する教員と学生による以下の対話中の次のアからエまでの【 】内の各記述について,法令又は最高裁判所の判例に照らし(中略)
教員:即時強制の実力行使により国民の身体や財産は大きな影響を受けることがありますが,違法な即時強制がなされるおそれがある場合の事前の救済手段としては,どのようなものがありますか。
学生:抗告訴訟による事前の救済手段としては,(エ)【即時強制が行われる前に差止めの訴えを提起することができます。】

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:I wanna know what it means to be the one on TV 

 

出典:https://youtu.be/B64g_X1rUpM?feature=shared

 

感想:アルクによると、on TVは、テレビに出ている、などの意味です。

 

乙:行政事件訴訟法3条7項は

 

「この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。」

 

同法37条の4は

 

「差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。
2 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。
3 差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。
4 前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第九条第二項の規定を準用する。
5 差止めの訴えが第一項及び第三項に規定する要件に該当する場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。