乙:今日の問題は、伊藤塾2024年予備試験全国公開短答模試刑事訴訟法第19問ウです。
保釈に関する(中略)
ウ.保釈保証金が納付された後でなければ、保釈許可決定を執行することはできない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:I know for sure, you know
That I’m a singer
So of course I’ll write
A song about you
出典:https://youtu.be/yz-fQ73bLtw?feature=shared
感想:アルクによると、know for sure that
〔that以下〕であることを確信している、などの意味です。
乙:刑事訴訟法93条1項は
「保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。」
同法94条1項は
「保釈を許す決定は、保証金の納付があつた後でなければ、これを執行することができない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。