刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 3210

乙:今日の問題は、伊藤塾2024年予備試験全国公開短答模試刑事訴訟法第19問ウです。

 

保釈に関する(中略)

ウ.保釈保証金が納付された後でなければ、保釈許可決定を執行することはできない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:I know for sure, you know 
That I’m a singer
So of course I’ll write 
A song about you 

 

出典:https://youtu.be/yz-fQ73bLtw?feature=shared

 

感想:アルクによると、know for sure that
〔that以下〕であることを確信している、などの意味です。

 

乙:刑事訴訟法93条1項は

 

「保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。」

 

同法94条1項は

 

「保釈を許す決定は、保証金の納付があつた後でなければ、これを執行することができない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。