刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 3310

乙:今日の問題は、伊藤塾2023年予備試験全国公開短答模試民事訴訟法第34問4です。

 

独立当事者参加に関する(中略)

4.Zの独立当事者参加について原告X又は被告Yが異議を述べたときは、裁判所は、参加の許否について決定で裁判しなければならない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Tendons, veins, nerves, bones, 
Mother nature’s works of art

 

出典:https://youtu.be/8qseLcPgqYo?feature=shared

 

感想:アルクによると、Mother Natureは、母なる自然、という意味です。

 

乙:民事訴訟法47条1項、4項後段は

 

「訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。

4 第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。」

 

同法43条は

 

「補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。

2 補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。」

 

同法44条1項は

 

「当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。」

 

と、規定しています。

 

大判昭和15年4月10日は

 

「被上告人渡邊ハ訴訟の目的物ノ全部又ハ一部ガ自己ノ權利ナルコトヲ主張シ當事者トシテ參加シタルモノニシテ其ノ參加ニハ民事訴訟法第六十六條ニ依リテ異議ヲ述ヘ得ルモノニ非」ス

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。