乙:今日の問題は、伊藤塾2023年予備試験全国公開短答模試民事訴訟法第34問3です。
独立当事者参加に関する(中略)
3.XY間の訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者Zは、原告Xの被告Yに対する請求を棄却する判決を求める旨を述べるのみで、自ら請求を定立しないときは、その訴訟に独立当事者参加することはできない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:Do you feel like a fool?
I hate every little word you say.
出典:https://youtu.be/cGSWfuiO0Ps?feature=shared
感想:アルクによると、feel like a foolは、自分がばかみたい[のよう]に思える、などの意味です。
乙:最決平成26年7月10日は
「 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者は,上記確定判決に係る訴訟について独立当事者参加の申出をすることによって,上記確定判決に対する再審の訴えの原告適格を有することになる(最高裁平成24年(許)第43号同25年11月21日第一小法廷決定・民集67巻8号1686頁参照)。この理は,新株発行の無効の訴えと同様にその請求を認容する確定判決が第三者に対してもその効力を有する株式会社の解散の訴えの場合においても異ならないというべきである。
そして,独立当事者参加の申出は,参加人が参加を申し出た訴訟において裁判を受けるべき請求を提出しなければならず,単に当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出は許されないと解すべきである(最高裁昭和42年(オ)第867号同45年1月22日第一小法廷判決・民集24巻1号1頁参照)。
これを本件についてみると,抗告人は,相手方Y1らと相手方会社との間の訴訟について独立当事者参加の申出をするとともに本件再審の訴えを提起したが,相手方Y1らの相手方会社に対する請求に対して請求棄却の判決を求めただけであって,相手方Y1ら又は相手方会社に対し何らの請求も提出していないことは記録上明らかである。そうすると,抗告人の上記独立当事者参加の申出は不適法である。なお,記録によれば,再審訴状の「再審の理由」欄には,相手方会社との関係で解散の事由が存在しないことの確認を求める旨の記載があることが認められる。しかし,仮に抗告人が上記独立当事者参加の申出につきこのような確認の請求を提出していたと解したとしても,このような事実の確認を求める訴えは確認の利益を欠くものというべきであって,上記独立当事者参加の申出が不適法であることに変わりはない。
したがって,抗告人が本件再審の訴えの原告適格を有しているということはできず,本件再審の訴えは不適法であるというべきである。」
と、判示しています。
したがって、上記記述は、正しいです。