刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 15

おっ。

甲先生のために、
しらすとキャベツのパスタを
作りました。

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今日の問題は、

詐害行為の取消しは,債権者の請求に基づき,裁判所が行う。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

ピー、って感じ?

民法424条1項本文は、

「債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを
裁判所に請求することができる。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、正しいです。