刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 16

今日の問題は、

衆議院議員定数不均衡訴訟判決
(最高裁判所昭和51年4月14日大法廷判決,民集30巻3号223頁)

についてです。

投票価値の不平等が,国会において通常考慮し得る諸般の要素をしんしゃくしてもなお,一般的に合理性を有するものとは考えられない程度に達し,かつ,合理的期間内における是正が憲法上要求されているのに行われない場合,当該選挙は違憲無効となる。

甲先生、日食も終わったことですし、
スカイツリー行きませんか?

えっ?

え、いや、あの。
た、楽しいかなー、
と思ったので。


上記判例は

「本件選挙は憲法に違反する議員定数配分規定に基づいて行われた点において違法である旨を判示するにとどめ、
選挙自体はこれを無効としないこととするのが、相当」

と判示しています。

したがって、上記記述は誤りです。

先生、このコーナー、
暫くお休みしますね。

 いけないの?

いけると思いますけど…。

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