刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 14

甲先生、LINEしませんか?

うん。


乙 ゲームの友人招待をすると、
特典がもらえるので。


今日の問題は、


第三者によって強迫がされた場合において,意思表示の相手方がその事実を知らないときは,表意者は,その意思表示を取り消すことができない。


甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲 友達にあげるようなのなら、
いらない。。


民法96条2項は、


「相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては,相手方がその事実を知っていたときに限り,その意思表示を取り消すことができる」

として、第三者の詐欺について、相手方が詐欺の事実を知らないときは、表意者は、その意思表示を取り消すことができない旨を規定しています。

第三者の強迫に関して、同様の規定は
ありません。


したがって、上記記述は誤りです。