刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 28

甲先生って、選択科目は
国際関係法(私法系)で
したね。
役に立ってますか?

今日の問題は、

判例によれば,金銭消費貸借契約を締結して1000万円を借り受けた債務者が,貸主との間で,金銭を支払う代わりに債務者所有の1000万円相当の土地を譲り渡す合意をしたときは,この合意の性質を代物弁済又は更改のいずれと解しても,合意成立の時点で旧債務は消滅する。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


年明けてから一回も見てない。
やばい。。

代物弁済に関する民法482条は
「債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。」
と、規定しています。

最判昭和39年11月26日は、

「代物弁済が債務消滅の効力を生ずるには、債務者が本来の給付に代えてなす他の給付を現実に実行することを要し、単に代りの給付をなすことを債権者に約すのみでは足りず、
従つて他の給付が不動産の所有権を移転することに存する場合においては、当事者がその意思表示をなすのみでは足りず、登記その他引渡行為を終了し、法律行為が当事者間のみならず、第三者に対する関係においても全く完了したときでなければ代物弁済は成立しない」

最判昭和40年4月30日は

「債務者がその負担した給付に代えて不動産所有権の譲渡をもつて代物弁済する場合の債務消滅の効力は、原則として単に所有権移転の意思表示をなすのみでは足らず、
所有権移転登記手続の完了によつて生ずるものと解すべきである。」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、誤りです。