刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 29

 今日から追撃です!

先生、ご準備のほうは、いかがですか?
今日の問題は、

自己の自動車であっても,差押えを受け,物権を負担し,賃貸し,又は保険に付したものを損壊したときは,器物損壊罪が成立する。


これ、ありがとう。

イメージ 1



乙 刑法262条は

「自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。」

と、規定しています。

同法261条は器物損壊罪を定めています。

保険に付している場合は,262条の適用はありません。

したがって、上記記述は、誤りです。