乙 今日から追撃です!
先生、ご準備のほうは、いかがですか?
今日の問題は、
自己の自動車であっても,差押えを受け,物権を負担し,賃貸し,又は保険に付したものを損壊したときは,器物損壊罪が成立する。
甲 これ、ありがとう。
乙 刑法262条は
「自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。」
と、規定しています。
同法261条は器物損壊罪を定めています。
保険に付している場合は,262条の適用はありません。
したがって、上記記述は、誤りです。