乙 甲先生って、おしゃれですよね。
今日の問題は
避難行為から生じた害が避難行為により避けようとした害の程度を超えるが,危難を回避する方法がその避難行為以外に存在しなかった場合には,過剰避難が成立し得る。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲 僕、弁護士だから。
乙 刑法37条1項は
「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」
と、規定しています。
甲
乙 したがって、
上記記述は、正しいです。