刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 32

甲先生、北海道はお好きですか?

今日の問題は

公務員の政治的行為の禁止を定める国家公務員法第102条第1項及び人事院規則14ー7それ自体は憲法第21条に違反しないとしても,当該公務員の行為のもたらす弊害が軽微なものについてまで一律に罰則を適用することは,必要最小限の域を超えるものであって,憲法第21条及び第31条に違反する。


甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


一緒にスキーをやった、けどね。。

最大判昭和49年11月6日は

「違反行為がもたらす弊害の大小は、とりもなおさず違法性の強弱の問題にほかならないのであるから、このような見解は、違法性の程度の問題と憲法違反の有無の問題とを混同するものであつて、失当というほかはない。」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、誤りです。

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