刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 33

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甲先生、おめでとうございます!

今日の問題は、

既に抵当権が設定されている甲土地を所有するAがBのために甲土地を目的とする地上権を設定してその旨の登記がされた場合,その後,BがAから甲土地の所有権を取得したときは,地上権は消滅する。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

民法は、でかい。。

 民法179条1項は

「同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。」

と、規定しています。

「相対立する二つの法律上の地位ないし資格が同一人に帰することを,混同という(我妻=有泉補訂249,舟橋54)。つまり,このような場合には,二つの地位を両立させる価値がないのが普通であるから,その一方は,他方にいわば吸収されて消滅することとなるわけである。したがってまた,たとえ形式的に混同の状態が生じても,各種の理由から,なお,二つの地位を両立させる価値ありと認められるときには,混同による消滅を生じない場合のあることを注意する必要がある(我妻=有泉補訂249,川島・民法Ⅰ193,舟橋54各参照)。」
徳本 鎭[2009]新版注釈民法⑹物権⑴ 〔補訂版〕784頁

「たとえば,乙所有土地の上に一番抵当権を有する甲がその土地の所有権を乙から取得しても,同じ土地の上に第三者丙の二番抵当権が存在する場合には,甲の一番抵当権は混同によって消滅しない(大判昭8•3•18民集12•987)。したがって,この場合には,所有権者となった甲は,それ自身が一番抵当権者として二番抵当権者丙に優先して,その権利を行使することができる。つまり,このような場合に混同による一番抵当権の消滅を認めると劣位の権利である第三者の二番抵当権が一番抵当権となり,所有権者の利益を侵害することとなるからである。このように本例外が認められるのは,混同により第三者の権利が不当に有利な地位を獲得して所有権者の利益を侵害することを防止するためにあるわけだから(梅20,富井・上85各参照),このような結果を生じない場合には,その適用はない。すなわち,先の設例によって,…(c)甲が乙の所有地上に地上権を有し,丙が同じ土地の上に甲に優先する抵当権を有する場合などには,本例外の適用はなく,したがって,混同を生ずることとなる(我妻157以下,我妻=有泉補訂250,舟橋55,柚木・判例272各参照)。」
同784-785頁


したがって、上記記述は、正しいです。