刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 40

このミラーアプリは、使わないから、消そう。

 地震のとき、何してたの?

ガンふろにinしてました。

今日の問題は

15歳未満の者は,その者の法定代理人が本人に代わってする承諾又は家庭裁判所の許可があれば縁組をすることができる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

 ふーん。クレイズと二人でねぇ。。

乙 民法797条1項は

「養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。」

同法798条本文は

「未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」

と、規定しています。

「15歳未満の者と縁組するためには、その者の法定代理人の代諾と家庭裁判所の許可の双方が必要なのであって、いずれか一方で足りるものではない。特に、未成年者の養子縁組においては、家庭裁判所の許可は子の福祉のために不可欠の要件であって(したがって、虚偽の嫡出子出生届による無効行為の転換は認められない)、常に必要とすべきものである。」
平田 厚[2012]
別冊法学セミナー 216号
司法試験の問題と解説 2012
204頁

したがって、上記記述は、誤りです。