刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1666

乙:今日の問題は、新司法試験平成18年民事系第35問イウエです。

イ. 協議離婚に際して,夫婦の間に子がある場合には,親権者のほかに監護権者を定めなければ
ならない。
ウ. 父母は,その協議により,嫡出でない子について,一方が親権を,他方が監護権を行使する
と定めることができる。
エ. 養子縁組に際して,養子となる者が15歳未満である場合において監護権者があるときは,
親権者の承諾のほかに監護権者の同意が必要である。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:I got 5 to life that’s worth more than a nickel

出典:https://youtu.be/_P-dX7anlyw

感想:アルクによると、nickelには5セント白銅貨という意味もあるそうです。


乙:イについて、民法820条は

「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」

同法818条3項本文は

「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。」

同法819条1項は

「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」

と、規定しています。


ウについて、民法819条3,4項は

「3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。」

同法788条は

「第七百六十六条の規定は、父が認知する場合について準用する。」

同法766条は

「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。」

と、規定しています。


エについて、民法797条1,2項前段は

「養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、イが誤りで、ウとエが正しいです。