刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1786

乙:今日の問題は、新司法試験平成18年民事系第35問イとエです。

親権・監護権に関する(中略)
イ. 協議離婚に際して,夫婦の間に子がある場合には,親権者のほかに監護権者を定めなければ
ならない。
エ. 養子縁組に際して,養子となる者が15歳未満である場合において監護権者があるときは,
親権者の承諾のほかに監護権者の同意が必要である。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:Wondering if I open up or keep concealing

出典:https://genius.com/Loyle-carner-damselfly-lyrics

感想:アルクによると、open upは(人)の心を開かせる、心を開く、心を打ち明ける、打ち解ける、口を割る、隠さず話す、〔秘密を〕打ち明ける、遠慮なく話しだす、自由にしゃべりだす、ほえ始めるなどの意味です。


乙:イについて、民法820条は

「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」

同法818条3項本文は

「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」

同法819条1項は

「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」

同法766条は

「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。」

と、規定しています。


エについて、797条2項前段は

「法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、イが誤りで、エが正しいです。