刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 42

SFMもあるし、ステ振り直し忙しい。

今日の問題は

錯誤により無効な契約であっても,表意者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは,行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

甲 

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 ゆっくりいきますかね。

そうしましょうか。

民法119条は

「無効な行為は,追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは,新たな行為をしたものとみなされる。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、誤りです。