2016-04-07 しほうちゃれんじ 42 #法律、行政 乙 SFMもあるし、ステ振り直し忙しい。 今日の問題は 錯誤により無効な契約であっても,表意者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは,行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。 甲先生、よろしくお願いします! こ、甲先生!? 甲 乙 ゆっくりいきますかね。 甲 そうしましょうか。 乙 民法119条は 「無効な行為は,追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは,新たな行為をしたものとみなされる。」 と、規定しています。 したがって、上記記述は、誤りです。