乙 SFMもあるし、ステ振り直し忙しい。
今日の問題は
錯誤により無効な契約であっても,表意者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは,行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲
乙 ゆっくりいきますかね。
甲 そうしましょうか。
乙 民法119条は
「無効な行為は,追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは,新たな行為をしたものとみなされる。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。