乙:今日の問題も、2問あります。
イ.代理権は,代理人が後見開始の審判を受けたときは消滅する。
エ.代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合,その契約の効力は,別段の意思表示がない限り,追認をした時から将来に向かって生ずる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:
乙:イについて、民法111条1項2号は
「代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。」
と、規定しています。
エについて、民法116条本文は
「追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、イが正しく、エが誤りです。