刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 51

 

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この方、くせっ毛なのは甲先生に似てるけど、他は似てませんね。

今日の問題は

窃盗の共謀に基づき実行行為を分担することとなった者が,財物を強取した後,実行行為を分担しなかった共犯者にその旨話し,同人がこれを了承して上記財物をもらい受けた。この場合,実行行為を分担しなかった共犯者にも強盗の共同正犯が成立し得る。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

きんもー

「窃盗の共謀に基づき、実行行為を分担することになった者が強盗罪に及んだ場合、実行行為を分担しなかった共犯者には強盗罪と窃盗罪の構成要件が重なり合う限度で軽い窃盗罪の共同正犯が成立する(最一小決昭和54年4月13日刑集33巻3号179頁)。
また、実行行為者は実行行為を分担しなかった共犯者に対し、実行行為終了後にその旨話し、同人においてはこれを了承し財物を貰い受けているが、これにより、同人に強盗罪が成立することはない。
したがって、実行行為を分担しなかった共犯者にも強盗罪の共同正犯が成立し得るとする点において誤りである。」

前田 稔[2010]
別冊法学セミナー203号
「新司法試験の問題と解説 2010」277頁

したがって、上記記述は、誤りです。