刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 52

甲先生、数年前の山P主演のドラマ、何でしたっけ。

「人生の終い支度」じゃないし…。

今日の問題は

Aが所有する甲不動産について,Bを売主とし,Cを買主とする売買契約が成立し,甲不動産の引渡しと引換えに代金をBに支払ったCが,BがAから甲不動産の所有権を取得することができないことから売買契約を解除した場合において,Cは,Aからの不動産引渡請求に対し留置権を主張し,Bから代金相当額の返還を受けるまで甲不動産を留置することができる。


甲先生、よろしくお願い申し上げます!
こ、甲先生!?

そうしきもの?

最判昭和51年6月17日は

「他人の物の売買における買主は、その所有権を移転すべき売主の債務の履行不能による損害賠償債権をもつて、所有者の目的物返還請求に対し、留置権を主張することは許されないものと解するのが相当である。蓋し、他人の物の売主は、その所有権移転債務が履行不能となつても、目的物の返還を買主に請求しうる関係になく、したがつて、買主が目的物の返還を拒絶することによつて損害賠償債務の履行を間接に強制するという関係は生じないため、右損害賠償債権について目的物の留置権を成立させるために必要な物と債権との牽連関係が当事者間に存在するとはいえないからである。」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、誤りです。