美味しいですか?
今日の問題は
組合員は,組合の債権者に対し,互いに連帯して債務を履行する責任を負う。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲
乙 「組合員が負担する個人財産の責任は、直接の無限責任であり、組合債権者は組合員の個人財産に対して、強制執行をすることができる。組合員が個人財産を引き当て財産として負う債務は原則として分割債務であると解されている。民法675条はその分割割合を定めた規定である」
甲
乙 「組合員が負担する個人財産の責任は、直接の無限責任であり、組合債権者は組合員の個人財産に対して、強制執行をすることができる。組合員が個人財産を引き当て財産として負う債務は原則として分割債務であると解されている。民法675条はその分割割合を定めた規定である」
藤田 哲[2008]
別冊法学セミナー 198号
「新司法試験の問題と解説 2008」
206頁
206頁
民法675条は
「組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。