刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 66

甲先生、今年のヨットは、
6月4日(土)です!
ご都合いかがでしょうか?


今日の問題は

遺留分権利者は,相続開始前には遺留分を放棄することができないが,相続開始後は遺留分を放棄できる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

三食食べて、
ちゃんと寝て。

民法1043条1項は

「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、誤りです。