乙 甲先生、今年のヨットは、
6月4日(土)です!
ご都合いかがでしょうか?
今日の問題は
遺留分権利者は,相続開始前には遺留分を放棄することができないが,相続開始後は遺留分を放棄できる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲 三食食べて、
ちゃんと寝て。
乙 民法1043条1項は
「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。